研究目的:本研究は、イスラーム世界における内的および外的課題を、イスラーム憲法および刑法の視点から検討する。特に、マカースィド・アル・シャリーアに根ざす原則が、法的分断、発展途上、イスラムフォビア、および周縁化への対処にどのように適用されうるかに焦点を当てる。研究方法:質的かつ規範的アプローチを採用し、テーマ分析および比較分析を補強として用いた。主要なイスラーム文献、憲法、国際法的資料、学術文献に基づく。インドネシアおよびUAEの事例研究により、統治および司法におけるイスラーム法の異なる適用例を示す。結果:課題は主に神学的問題ではなく構造的問題から生じていることがわかった。内部では停滞した教育制度、断片化した金融構造、一貫性のないシャリーアの適用が挙げられる。外部では広範なイスラムフォビアや国際的な代表性の不足が含まれる。所見と意義:イスラーム法の規範は、公正、参加、正義といった民主的価値観と一致する。マスラハーやシュラのような倫理原則は多元的統治を支える。制度改革と文脈に即したイスラーム法の適用は、国内の正当性と国際的関与の両方を向上させ得る。結論:イスラーム法制度は、統治の必要性を満たす柔軟性と強さを有している。その可能性を実現するには構造的改革と現代法体系との整合が必要である。貢献:本研究は、古典的法学と現代的憲法実践を結びつけるモデルを提示することで、イスラーム法学に貢献し、学際的な研究を促進し、世界的な法的議論におけるイスラーム法の展開を助長する。制限および提案:非経験的性質および限られた法域範囲が広範な一般化を制限する。今後の研究では経験的アプローチを取り入れ、デジタルイノベーションがイスラーム統治改革を支える方法を探求すべきである。
Hammadi et al. (Sun,) はこの問題を研究しました。