この記事では、インドネシアにおける国際仲裁裁定の実施に関する憲法裁判所決定第100/PUU-XXII/2024に続く法的な影響として、国際仲裁賞の定義を再定義する必要性について論じています。AAPS法の第1条第(9)項から「みなされる」というフレーズが削除されることにより、仲裁裁定の国際的地位を決定する際のより積極的な領土アプローチへの移行が示されています。このステップは法的確実性を強化するものの、「仲裁の場所」というAAPS法の不明瞭な概念や、国際仲裁の要素を定義する明示的なパラメータが欠如していることに関連する深刻な課題が残っています。シンガポール、オーストラリア、イングランド、香港、フランスなどの国々における仲裁実務の比較研究を通じて、この記事は国際仲裁の定義をより包括的に再定義することを提案しています。この再定義には、明確な法的境界、国内仲裁と国際仲裁の区別、そしてインドネシアにおける現代的かつ投資促進的な仲裁システムを支援するためのより構造化された実行メカニズムが含まれる必要があります。
Purba et al.(Mon、)はこの問題を研究しました。
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