裁判で証言を行う証人は真実を語ることが求められますが、偽証を行う場合もあります。現行インドネシア刑法(KUHP)第291条および第373条とアチェ・カヌン第170条を適用して偽証を行う証人を起訴する際の課題は、検討・分析することが重要です。本研究は、立法的、歴史的、概念的、未来志向のアプローチを用いた規範的方法を用いています。本研究の分析技法は記述的かつ規範的です。法的資料は収集したデータを評価することによって分析されます。解釈方法は体系的および文法的です。本研究の結果、インドネシア現刑法第291条および第373条、並びにアチェ・カヌン第170条の主な目的は、証人が自ら見聞きし経験したことに基づき、直接的または間接的に裁判所で真実の証言をすることを確保することにあることが示されました。しかし、偽証を行う証人の起訴においても課題が生じます。刑法第291条および第373条もアチェ・カヌン第170条も、証人が偽証を何度行った場合に適用されるか、または一度の偽証で適用されるかを明示していないため、多義的な解釈の可能性があります。これにより裁判官が主観的にこれらの条文を適用する可能性が生まれます。したがって、今後政府や立法者は、証人が偽証を行ったと判断するための明確な基準を定める必要があります。
Kaswandiら(Sat,)がこの問題を研究した。
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