商業契約において誠実の義務を包含することが20世紀の契約法における最も重要な進展の一つであることは広く認識されています。 1 この概念は、大多数の国家の法制度に組み込まれていますが、その正確な範囲と適用は各法制度の商業的伝統や慣習に応じて異なることがあります。 2 誠実が異なる国家の法制度で異なる扱いをされてきたという事実は、国際的な法的文書にその内容が含まれることによって国際レベルでも反映されています。そのうちの一つが国際物品売買契約に関する国際連合の条約(以下CISG)です。本記事では、誠実の義務の課せられることに明示的に反対するコモン・ロー国と、その組み込みを明示的に支持する民法国との間でどのように妥協が達成されたかを明らかにすることを目的としてCISGの立法史を詳しく検証します。この歴史的検証から導かれる論理的な結果は、誠実の概念的あいまいさが、国際商業文脈におけるこの概念の組み込みに対する彼らの根本的に異なる態度の背後にある理由であるということです。
ジャイクシン・ウェン(モン)がこの問題を研究しました。
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