要約 インドを第1条に基づく「州の連合」と位置づけるインド憲法は、連邦語彙に従っていません。憲法制定議会の討論を精査すると、この文言が故意の選択であることが示されます。Wheare教授(1963)などの学者は、インドの連邦主義を「準連邦」と分類しており、これは現在も憲法語彙の一部となっています。この研究は、USA、オーストラリア、スイス、ブラジル、カナダの憲法における連邦セマンティクスと分類学的選択について評価を行い、それをインド憲法の「準連邦」モデルと対比させます。厳格な分類に挑戦し、この論文は「連邦」として特定された憲法がその運用において中央集権的傾向をも示していると主張します。「連邦」を省略した背後にある法的および政治的意図を検討し、一様な連邦語彙の欠如と誤分類が、連邦論を形成する権力の中央集権を強化するために連合政府と司法に許可を与え、その一方でインド憲法の連邦的特徴を断続的に特定させていることを探ります。
ニディ・シャルマ(水曜)がこの問題を研究しました。