死を望む人もいるが、そのプロセスが違法であれば最終的には許されるべきではない。現在の世界的な安楽死論議において、末期患者の死の権利、すなわち安楽死の承認は極めて重要な問題である。近年、安楽死を合法化する国が世界的に増加している。今年はフランス下院に続き、英国下院でも安楽死を認める法案が可決され、安楽死の流れはさらに拡大している。尊厳ある補助死への世界的な潮流が続く中、韓国でも尊厳ある補助死に関する社会的議論が続いている。国会に関連法案が提出されているものの、社会的合意形成の不足によりまだ成立していない。かつて安楽死はタブー視されていたが、いまや生命と死の境界に直面する人々が自らの死を願う声が増え、議論の対象となっており、タブーではなくなっている。この変化と医療技術の進歩に伴い、かつて普遍的に認められていた生命の絶対的保護原則は新たな挑戦に直面している。医療技術の進歩は、個人が尊厳をもって自己の意思で、家族の見守る中、自ら望む時間と方法で人生の幕を下ろす欲求を育んだ。一方で、患者の極度の苦痛を和らげ、憲法上の自己決定権を保障する支持と、生命軽視や悪用の可能性といった倫理的懸念が混在し、安楽死には大きな反対もある。本稿は、制度的に安楽死を許容する前提から踏み出し、死に関する社会的合意形成を模索するものである。よって、安楽死の概念としばしば同義的に用いられる「医師による自殺幇助」と「尊厳死」を理解した上で、安楽死を認めるEU諸国の立法状況を検討し、その後、安楽死の意識啓発を促す立法措置について考察する。
ミンウ・キム(Sun)がこの問題を研究しました。
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