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2008年の最高裁規則第2号の発出前、シャリア経済紛争案件の裁判官は主に古典的法学テキストであるkutub al-turāṡの法的資料に依拠していました。特に、裁判における法学(fiqh al-qadā’)に関する資料が含まれています。しかし、この規則の施行後、一部の裁判官は民法を法的推論に組み込むことを続けています。本稿では、インドネシアにおけるシャリア経済紛争の解決に関する法的枠組みを検討することを目的としています。著者が適用する理論的基盤はローレンス・マイヤー・フリードマンの法的システム理論です。この研究では、インドネシアの宗教裁判所におけるシャリア経済正義を支配する法的システムを探るために、規範的法的アプローチを採用しています。Purbalingga、Banyumas、Purwokertoの宗教裁判所の決定を調査し、シャリア経済法の編纂に関する最高裁規則の発出前後の判決に加え、2018年から2019年までの5件の決定に焦点を当てています。この研究の結果、インドネシアにおけるシャリア経済紛争解決の法的枠組みはコミュニティのニーズに適切に対処しており、宗教裁判所がこれらの事項について排他管轄権を持つことが明らかになりました。しかし、分析された判決においては、イスラム法源とオランダ法に根ざした民法との間に継続的な対立が存在しています。さらに、イスラム法に基づくイスラム経済手続法の編纂が存在しないことが法的実体と文化の最適でない実施に寄与しています。その結果、フリードマンの法的システム理論に従えば、イスラム経済紛争の解決に関する法的枠組みはイスラム法の観点からはまだ効果的には機能していません。
ハサヌディンら(2024年)はこの問題を研究しました。
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