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法的概念を評価するための基準を確立することが、依然として法の未解決の問題の一つであることが指摘されている。これらの解釈は、法的論理よりも立法者や学者の主観的な見解に依存することが多い。同時に、最も詳細な定義でさえ法的関係の全多様性を包含し、普遍的に適用されることはできない。したがって、憲法の分野で正確な概念を定式化することは、国及び国際憲法主義の理論と実践がまだ発展途上にあり、その用語体系がまだ形成中であるという事実によって複雑になっている。「立憲主義」という概念が現代の科学的な議論において確固たる地位を確立していることが指摘されている。この用語は人文学に由来しているが、今日では自然科学においても適用されている。しかし、「立憲主義」は最も頻繁に人文学、特に法学で使用されることが強調されている。ほとんどの現代国家が、その構造と生活のさまざまな分野を管理する手続きを定義する憲法を持っていることが重要である。しかし、憲法が存在することは、国家を立憲国家として認識するための十分な条件ではない。国家の立憲性は、一定の社会政治的力の妥協を反映し、国家の構造と権限を確立する基本法の存在に限られない。この法律が他の法律に対して優位性を持ち、特別な手続きによってのみ変更できる場合でも、真の立憲主義を保障するものではない。したがって、国家は憲法を持つことがあっても立憲主義を持たないことがあり、その逆も然りである。著者らは、立憲主義のモデルの多様性にもかかわらず、法的概念としての共通の原則を特定できると結論している:法の優位性、特に基本法としての憲法;個人の権利と自由の法的保護;州権力の制度的かつ法的組織、水平的および垂直的分配。これらの原則の普遍性は、西洋社会が宗教的世界観から合理的な世界観に変遷したことに起因している。この変化は国家と社会についての考えに影響を及ぼし、古典的リベラル市民社会の形成と自律的個人の概念に寄与した。
Byelov et al. (水曜日) はこの問題を研究した。