Key points are not available for this paper at this time.
要約 ヘキサン(本報告書では「技術的ヘキサン」と呼ばれる)は、指令2009/32/ECの下で食品および食品成分の製造における抽出溶媒としての使用が認可されています。欧州委員会からの要請に基づき、EFSAはその安全性の再評価の必要性を評価しました。これは1996年に食品に関する科学委員会(SCF)によって取り上げられました。この目的のために、EFSAは技術的ヘキサンの組成、確立されたおよび潜在的な毒性に対する悪影響、消費者の潜在的な曝露に焦点を当てました。技術的ヘキサンは指令で「主に六炭素原子を含む飽和炭化水素からなる商業製品で、64°Cから70°Cの間で蒸留される」と定義されています。成分の同一性および割合を含む仕様は定義されていません。n-ヘキサンが主要成分であると報告されています。不純物は抽出手続きや物理化学的特性に応じて抽出された食品に移行する可能性があるため、懸念される場合があります。規制限界に基づく曝露評価では、乳児、幼児および他の子供の曝露がSCFが考慮した以上である可能性が示されました。遺伝毒性に関して、EFSAは懸念がないことを繰り返し述べました。SCFによって考慮されたラットにおける90日間の研究から提供された情報は、技術的ヘキサンの安全性を適切に結論付けるにはもはや十分ではないと考えられました。さらに、n-ヘキサンがヒトに吸収されることを考えると、より多くのエンドポイントを探る追加の毒性研究が必要かもしれません。範囲設定文献調査により、技術的ヘキサンの安全性に関する最近の毒性情報が利用可能であることが示されましたが、その関連性はこの活動中に評価されませんでした。EFSAは、食品および食品成分の製造における抽出溶媒としての技術的ヘキサンの使用の安全性再評価の必要性があると結論付けました。
Comandella et al. (Sun,) はこの問題を研究しました。