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本研究は、新しい刑法における不倫被害者の訴え制度とイスラム刑法理論の違いを包括的に分析することを目的としています。本研究は、規範的法的研究方法を使用します。収集された法的資料は、問題を記述し研究目的に答えるために質的に分析されます。調査結果は、不倫の拡張された定義に収束が見られるにもかかわらず、2つの法体系間の根本的な違いを明らかにします。新しい刑法は不倫を訴え罪として保持し、裁判審理が始まる前に訴えの取り下げを可能にします。それに対して、イスラム刑法理論では不倫を通常の犯罪として分類し、訴えはダワ(訴訟)として扱われ、一旦証明されるとアッラーの法に違反するため取り下げることができません。この違いは、2つの法体系の間の根本的な哲学的分岐を反映しています。新しい刑法は個人の利益を保護し、和解の余地を提供することを優先していますが、イスラム刑法理論は道徳的価値と神の正義を重んじています。したがって、法執行官は不倫事件を扱う際に新しい刑法とイスラム刑法理論の間の哲学的な違いと実践的な影響を理解することが推奨されます。被害者は、自分の権利と法律行為の結果、特に新しい刑法の枠組み内での和解の可能性について理解すべきです。さらに、社会は両法体系の理解を深め、不倫事件を賢明かつ高貴な道徳的価値に基づいて予防し、解決するために積極的に参加すべきです。
Nasution et al. (Thu,) はこの問題を研究しました。