ウクライナの現行刑事訴訟法(2012年)(以下「ウクライナ刑事訴訟法」という)は、刑事責任を問う手続きにおいて「刑事事件の違反」という概念を除外するなど、著しい変更が行われました。本稿は、容疑を通知される前の捜査中の行動を有する者の権利保護に関連する問題の分析に捧げられています。ウクライナ刑事訴訟法の規定に基づき、刑事手続きの各段階、刑事訴追機能の実施、捜査の開始、犯罪行為に関する情報の統一捜査登録簿への記載、容疑者の地位の取得、容疑通知の手続き文書としての役割を果たすことについてのレビューが行われました。容疑者としての手続き的地位を取得した際に享受する権利が分析され、特に、対象となる犯罪について何の容疑や告発を受けているのかを知る権利、最初の要求に応じて弁護人を持つ権利及びその弁護人と会う機会を持つ権利、自分に対する疑いについて何も言わない、またはいつでも質問への回答を拒否する権利、拘留の正当性を確認することを要求する権利、捜査官、検察官、捜査裁判官に証拠を収集・提出する権利、手続き行動に参加する権利、捜査官、検察官、捜査裁判官の決定、行動及び不作為に対して不服申し立てを行う権利などが含まれています。捜査中の行動を有する者は、容疑を通知される前に、容疑者の地位を取得することにしか関連しないため、これらの権利を取得することはありません。そして、これは、個人の権利や自由に対する違法かつ不当な制限につながります。また、捜査中の行動を有する者を捜査(捜索)行為に関与させることも問題です。ウクライナ刑事訴訟法に、公式に容疑を通知される前に自らの声明に基づきその者を容疑者と見なす規範を導入し、権利保護に必要なすべての手続きの権利を持つことが必要です。
ホリネツキー他(Mon)はこの問題を研究しました。