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この記事では国際司法機関の決定の超国家的性質を検討します。歴史を通じて、特に20世紀の後半以降、裁判所の役割は国境を越えて広がってきました。その結果、国境を越えて決定を下す司法メカニズムが形成され、個別の国の裁判所の決定よりも法的効力が高いとされるものが出現しました。これには、国際連合の国際司法裁判所(国際法に従って、加盟国や一部の中立的な当事者から持ち込まれた国々の法的争議を解決し、国際機関から持ち込まれた法的問題についての助言意見を提供する)、人権に関する欧州司法裁判所(個人、個人のグループまたは非政府組織が、国内裁判所で満足を拒否された後に、欧州の国家に対して司法機関に苦情を提出することを許可する)、国際刑事裁判所(戦争犯罪、ジェノサイド、人道に対する犯罪の責任者を起訴することを競う)、欧州連合の司法裁判所(コンプライアンスがない加盟国に対する分散型制裁の形を創出した)などがあります。同時に、現代国際司法機関の決定の超国家的性質は条件付けによって特徴付けられています。国際連合の国際司法裁判所は、関係国が裁判における案件の審議に参加する権利を持つ場合にのみ、国々の間の争いを考慮することができます。国々は、国連加盟を通じて裁判所の規約の当事者となるか、特定の条件を遵守することで、その権限を得ることができます。欧州人権裁判所の決定の実施は厳格な強制力によって支えられているわけではなく、実施に対する自発的な同意に基づいていますが、これは常に起こるわけではありません。国際刑事裁判所の決定は、正式にローマ規程の拘束性に同意を示した国々にのみ拘束力があります。欧州連合の司法裁判所は主要な条約を解釈することしかできず、国家憲法を解釈する権限を持ちません。
A. V. イワノフ(Mon、)はこの問題を研究しました。
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