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本稿では、ランプン州における児童売春被害者の法的保護の実施と、インドネシアにおける児童保護法の発展への貢献を分析します。本研究は、児童保護の実践がイスラム法と肯定法の規定とどのように整合しているかを評価し、性的暴力の被害者に対する包括的な保護を支える規制の必要性を特定することを目的としています。使用される理論は、一般的な福祉を強調するマシュラハムールサラの理論です。本研究は、定性的アプローチと帰納的推論を用いたフィールドリサーチを採用しています。データは、ランプン州の女性および児童保護機関からのインタビューと文書を通じて収集されました。調査結果は、性的暴力の児童被害者に対する法的保護の実施が、憲法および法令によって定められた期待に達していないことを示しています。被害者が法的保護を受け、必要な施設に自由にアクセスできるようにするため、より厳格な政策が必要です。本研究の結論は、性的暴力の児童被害者を保護するための努力は、1945年憲法の義務に整合するように規制の改善が必要であるということです。本研究の貢献は、インドネシアにおける児童の法的保護を強化する政策提言の発展にあり、児童の権利を保護する上でのイスラム法と肯定法の相乗効果の重要性に関する洞察を提供します。
Tutuko et al. (Sun,) はこの問題を研究しました。