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本論文の目的は、法科学の分野における社会科学の博士号を取得し、関連する証明書で確認された弁護士の申請を完了することが、1982年5月26日の法律に関する法第66条第1項第5b号に記載された法定要件の履行を構成するかどうかという研究問題を解決することです。弁護士の訓練の3年間は、法的知識を必要とする活動に関連する3年間の専門経験を取得する条件を前提として満たすという主張が証明され、その活動は、法的助言を提供する弁護士によるもので、より幅広い次元で、多くのスキルで強化され、申請書が完了していない者には欠けているものであることが示されます。法律が制定された場合、弁護士の機関は、法律第66条第1項第5b号の構造的ギャップを法的に補完することを目的とした立法措置を講じるべきであり、その間にこの規定の研修生に優しい解釈を採用することが指摘されています。
Andrzejewski et al. (Wed,) はこの問題を研究しました。