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要約 この序論では、既存の歴史的および欧州の社会法的学問を背景に、権威主義の後退を理解するための理論的枠組みを発展させます。特に、権威主義の後退と司法の独立および人権の完全な崩壊との違いを強調しています。権威主義の後退は、法の支配が劣化する一形態であり、法の支配の主要機関の機能が直接的な脅威にさらされることが多く、主に現代の中央および東ヨーロッパの文脈で観察されます。これは、主に歴史的現象としての裁判所の政治化を特徴とし、司法の独立と人権の完全な崩壊を指す権威主義的転回の歴史的な事例とは異なります。この区別とその社会法的含意は、法の支配の劣化に対処する際に考慮する必要がある異なる形態の権威主義化とその異なる文脈(アクター、制度的および政治的文脈)を特定するための道筋を開発する上で重要です。最終的に、この一般的な概要は、超国家的および国家レベルの両方で法の支配の発展における潜在的な不連続性を特定し、対処する可能性も提供します。これらの潜在的な不連続性を特定することは、国家や社会への脅威を認識した際の緊急措置の導入に関わるリスクを評価する際に重要です。
Graver et al. (Sat,) はこの問題を研究しました。
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