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公共秩序と良識の原則は、「公共秩序」と「良き慣習」の二つの部分から成り、中国の民法第8条に明文化されています。現代民法において、公共秩序と良識の原則は全ての民法の分野に浸透しており、法的秩序を維持するための価値概念となっています。この原則は私法の自主性を否定するものではなく、私法の自主性の境界を明確にします。しかし、その含意や適用条件の不確実性は、公共秩序と良識の原則の適用が法の安定性と個別ケースの公正性との矛盾を避けられないことを意味します。したがって、公共秩序と良識の原則の司法的適用においては、公共秩序と良識の概念の定義および司法的適用の条件を明確にする必要があります。これは、公共秩序と良識が他の概念と混同されるのを防ぎ、同じ事例における異なる判断を防ぎ、一般条項への逃避を防ぐことで、法の安定性と個別ケースの公正性のバランスを実現するためです。
ヤンゾン・デン(火曜日)がこの問題を研究しました。