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犯罪行為の加害者は性別を問わず存在し、犯罪行動は性別によって制限されるものではありません。特に授乳中の犯罪を犯す女性に保護と支援を提供する際には、男性と女性の固有の違いを認識することが重要です。矯正施設の授乳中の女性薬物受刑者および囚人の子供に関する法的政策を考慮し、この政策をマタラムのクラスIII女子矯正施設で実践的に実施することが不可欠です。母親の存在と生活条件が子供の成長と発達に与える影響を認識することが重要です。この文脈を踏まえると、著者が授乳中の薬物オフェンスで有罪判決を受けた女性に対する拘禁政策と、拘禁されている個人の子供に関する包括的なレビューを行うことは妥当です。本研究で採用された研究方法論は規範的-実証的な法的研究であり、法令アプローチ、概念アプローチ、社会学的アプローチという三つの異なるアプローチを利用しています。授乳中の女性薬物受刑者および矯正施設の囚人の子供に関する法的政策は、2022年の改正法第22号の第9条および第62条第(1)、(2)、(4)項に沿って概説されています。マタラムのクラスIII女子刑務所における授乳中の女性薬物受刑者母およびその子供に関する政策の実施は、2022年の刑務所に関する法第22号、受刑者の権利を実施するための要件および手続きに関する政令第32号(1999年)、および子供の保護に関する法第23号(2002年)を指します。
アミルディンら(火曜)はこの問題を研究しました。
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