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この記事では、ロシア連邦および外国法域における証明されるべき事実(thema probandum)の規制に対するアプローチを検討し、この法的カテゴリーについての前革命およびソビエト時代の法律家の見解を分析します。著者は、ロシアにおける証明されるべき事実の非常に構造化された性質と形式性(ロシア連邦刑事訴訟法第73条)がむしろ欠点であるという意見を正当化しています。実際には、犯罪が複雑で非自明な場合において、特定のケースでのthema probandumの確定に困難をもたらします。著者は、裁判所が最終判決で解決すべき問題のリストを保持しつつ、関連性の原則に基づいてthema probandumの一般的な規制を行うことで、非常に利益の高い犯罪の捜査プロセスがより効率的になり、防御権の保証が向上すると主張しています。
エカテリーナ・E・シャタリューク(木曜日)がこの問題を研究しました。