Key points are not available for this paper at this time.
本稿は、通関手続きの実施における腐敗リスクの本質およびその通関法的サポートの範囲内での兆候を理論的かつ実践的に検討する。 「通関業務の行政法的保障」の定義を示す。 「通関手続の実施分野における腐敗リスク」カテゴリーの本質を特定した。通関当局職員の活動における腐敗誘因要因は、国家通関業務の組織および管理の領域で形成されるだけでなく、通関当局職員による権限乱用および職務権限の濫用や通関手続の所定の順序違反から生じることが明らかとなった。通関手続きの実施における腐敗リスク要因を外部要因と内部要因に分けることが望ましいという科学的見解が支持された。通関手続は、通関当局およびその職員の法執行活動であり、ウクライナの通関境界を超える貨物および車両の移動の組織に関する権限の遂行および通関規則の遵守確保を目的とすることが確立された。通関手続は、ウクライナの通関境界を超える貨物および車両の移動の組織に関する法令遵守体制を維持することを目的としていると判明した。通関手続の実施構造の要素として、通関検査手続、通関手続、税金および通関料金の手続を含めるべきであることが証明された。通関検査と通関手続は、通関当局の主要な活動分野であり、通関手続の構成要素である通関形式的手続きを遂行することによって行われることが確認された。通関手続の法的性質は、それが実施される施設および場所に適用される法的体制として理解されることが示された。通関体制規則の文脈における通関体制の内容および配分基準が定められた。通関手続き中の腐敗リスクの兆候が特定された。
I. I. Pai(Mon,)がこの問題を研究した。