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現在施行中の州行政裁判所法は、行政活動がその対象の一つであり、本質的に動的であるため、矛盾を呈しています。これにより、1986年に施行された州行政裁判所法がその実質的な原則を今なお維持できるかどうかという重要な問題が提起されます。本研究は、事実行為に関する議論に焦点を当てています。職業創出法は、その後、虚構の肯定的ケースの決定を州行政裁判所の管轄から除外しました。本研究は、州行政裁判所における行政争訟の対象としての事実行為の基本的な意味を記述、分析、開示することを目的としています。本研究は、立法的および哲学的アプローチを用いた規範的方法を採用しています。2022年の法律第2号に基づく政令施行後の州行政裁判所における行政争訟の対象としての事実行為の解釈では、定められた期限内に政府公務員または機関に対する請求が行われない場合、法的には事実上承認されたと見なされる必要があります。現場における現実を考慮することが重要であり、州行政裁判所の役割が、政府公務員または機関に決定を求める個人または法人(インドネシア国民)に対して法的な明確性と保護を保証するために必要であることを認識する必要があります。
Cahyandariら(火曜日)は、この問題について研究しました。