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消費者満足に従わない代金引換(COD)支払いシステムを利用したオンライン売買の現象を観察し、本研究はCOD支払いシステムを用いたオンライン売買の過程におけるシャリーア経済法の見解を論じることを目的としています。本研究は文献研究の一種であり、質的記述法を用いています。アプローチは事例研究の形で、規範的および実証的な法的アプローチを通じて行われています。この研究の結果、クルアーンとハディースの命題、およびフィクフ学者の意見に基づくと、基本的に商売はギャンブル、詐欺、リバ、ガラール、ダハールの要素がない限り許可されると結論付けられました。COD支払いシステムによるオンライン売買の場合、販売される商品がハラールであれば、商品の質と量は、売り手が提供するものと買い手が受け取るものの間にあります;支払いには詐欺や追加料金の要素はなく、初めに合意された送料を除き、そうであれば、シャリーア経済法によればその法は許可(ムバハ)されます。しかし逆に、COD支払いによるオンライン売買の実践において、ガラール(不明瞭な商品)、リバ(代替なしの追加料金)、タドリス(詐欺)、ダハール(危険)の要素が存在し、売り手または買い手に害を及ぼす影響がある場合、その法はハラームです。
ザルカシら(Fri、)はこの問題を研究しました。