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本研究は、憲法裁判所の判決後における公判前決定の範囲と、憲法裁判所の判決後の公判前裁判官の法的考慮を分析することを目的としています。本研究は、立法的、概念的、および事例アプローチを使用した規範法研究です。この研究では、まず、憲法裁判所の判決後の公判前決定の範囲が、「憲法裁判所の判決番号:21/PUU-XII/2014後の容疑者の決定」、「憲法裁判所の判決番号:109/PUU-XIII/2015後の公判前決定の物的法的範囲の制限」、「憲法裁判所の判決番号:102/PUU-XIII/2015後の公判前請求の失効」、「憲法裁判所の判決番号:130/PUU-XIII/2015後のSPDPの提出」に関して拡大されていることを発見しました。次に、憲法裁判所の判決後の公判前請求を審査、裁定、決定する地方裁判所の裁判官による法的考慮のいくつかは、視点と憲法裁判所の判決後の公判前請求の提出への適用において依然として異なっています。これらは、判決番号:3/Pid.Pra/2023/PN.Pya、判決番号:2/Pid.Pra/2023/PN.Sbw、判決番号:5/Pid.Pra/2023/PN.Mlg、および判決番号:2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel.による裁判官の法的考慮から見ることができます。
Purnamaら(Fri、)はこの問題を研究しました。