Key points are not available for this paper at this time.
本論文は、インドネシアの正法における一般的押収と犯罪的押収の法的側面を分析し、腐敗および経済犯罪のために犯罪的押収に置かれた破産財団の資産に対するキュレーターの法的努力を理解することを目的としています。本記事の執筆に使用される手法は、規範的問題から始まる規範的法研究方法であり、このジャーナル記事の結果は、法的優先原則に基づく一般的押収と犯罪的押収の位置を決定し、すなわち法律上の優越性の原則(lex superior derogat legi inferiori)、後法優越の原則(lex posterior derogate legi priori)、特別法優越の原則(lex specialis derogate legi generalis)を含み、破産財団の資産が犯罪的押収に置かれた場合、キュレーターが取ることができる法的手段は、腐敗裁判所に異議申し立てを行うことと、腐敗捜査官によって行われた押収行為に対して予備裁判を申し立てることです。一般的な押収と犯罪的押収の法的地位は、法的優先の原則によって決定され、これは法律上の優越性(lex superior derogat legi inferiori)、後法優越(lex posterior derogate legi priori)、特別法優越(lex specialis derogate legi generalis)を含みます。ほとんどの場合、一般的な押収は犯罪的押収よりも優先されますが、腐敗の場合(ティピコール)にはその限りではありません。そのような場合、一般的な押収も犯罪的押収も互いに優位性を持ちません。もし破産した財団に対して犯罪的押収が課される場合、キュレーターは裁判所の決定から2ヶ月以内に腐敗裁判所に異議を申し立てることができます。
ヘレナ et al.(木曜日)は、この問題を研究しました。
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: