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労働問題はインドネシアを含む発展途上国で耳にする問題です。これに関連して、雇用契約の終了がその一つです。インドネシアの企業による一方的な雇用契約の終了があります。本稿では、著者は規範的法律研究方法を使用します。主要な法律資料は、労働に関する法律第13号(2003年)から取得され、二次的な法律資料は、特に労働に関する法文献、論文、インターネットなどのレビューから取得します。企業が実施する雇用契約の終了は、労働法第13号(2003年)に従って行われなければならず、雇用の終了は、従業員と企業間の協議を行うなどいくつかのプロセスを経ることが求められています。もし行き詰まった場合、最後の手段は裁判所に案件を決定してもらうことです。重大な違反を犯した従業員は、当局の許可を得ることなくすぐに警察に引き渡されます。また、定年を迎える従業員の場合は、規則に従って手続きが行われます。同様に、辞職する従業員は、企業の規則および法律に従って規定されています。解雇された労働者に対する企業の責任として、法律は企業に退職金、功労金、権利補償金を提供することを求めています。退職金、功労金、権利補償金に関する規定は、労働法第13号(2003年)の第156条から第169条までに規定されています。
Aulawi et al. (Sun,) はこの問題を研究しました。
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