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概要 欧州中央銀行(ECB)のスタッフは、アセット・パーチャス・プログラム(APP)の炭素バイアスを「市場の中立性」という観点から繰り返し正当化してきました。しかし、この用語は条約に含まれておらず、その意味や法的性質は不明確です。ユーロ圏の金融政策における市場の中立性の意味を明確にするため、私たちは公に入手可能な関連法令および政策文書に含まれるテキストデータの要約的コンテンツ分析を展開します。私たちは、金融政策の文脈において、ECBおよびそのスタッフが市場の中立性という用語を二つの意味で使用していると結論付けます:(i) 市場の運営、特に価格発見メカニズムへの影響を最小限に抑えること; および (ii) 特定の市場の構成を反映させ、資産購入を導くこと。次に、これら二つの意味における市場の中立性の法的性質を検討します。最初の意味において、市場の中立性はECBのいわゆる「オープンマーケット経済の原則」(OME原則)の定義であり、それゆえ主要な法律です。第二の意味において、市場の中立性はOME原則を実施し、それゆえ二次的な法律です。私たちの結論は、市場の中立性の法的性質に関する最初の学術的調査によって得られたものとは異なり、この問題に関する学術討論を開くものです。市場の中立性の法的性質を明確に理解することは、ECBの気候変動行動計画の妥当性を評価する上でも重要です。
ソラナら(Fri、)はこの問題を研究しました。