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要旨 EU金融セクターにおける同等性の未来は、それほど明るくは見えません。第三国の法人をEU金融市場にアクセスさせることは、同等の第三国ルールや同等の第三国監視への依存度がますます低下していることに関するものです。同等性以外の考慮事項が、特に(i)EUの金融安定性リスク、(ii)EU市場の完全性、(iii)EUの個人投資家保護、(iv)ますます複雑になる世界でのEUの自律を維持または回復すること(例:ブレグジットと中国の経済的台頭)、(v)第三国からの競争相手からEU法人を保護すること、(vi)収益性の高いビジネス(例:デリバティブクリアリング)において市場シェアを獲得しようとすること、(vii)その他のEU政策考慮事項に対して、相対的に重視されるようになっています。これらの考慮事項は、同等性フレームワークを設けるべきかどうか、またもし設けるべきなら同等性の決定を実際に行うべきかどうかという問題だけでなく、(1)委員会が同等性の決定を採用した第三国に設立された法人、及び(2)EUに設立された第三国の支店にEUが適用する規制及び監督の枠組みにも関係しています。この観点から、地域アプローチと超地域アプローチが明らかに台頭してきており、それぞれの場合に同等性アプローチに対して不利益をもたらしています。同時に、少なくとも当面は、地域アプローチの実施における抜け穴は、国家レベルで存在し続けています。
ダニー・ブッシュ(Wed,)はこの問題を研究しました。