要旨 国際難民法(IRL)は、歴史的に他の国際法の分野とは独立した形で進化してきました。それに従って、IRLは何度も「自己完結的な制度」と見なされてきました。しかし、この定義は詳細な検証を受けていません。これは、意思決定者や学者が他の国際法の分野との関わりを深めているにもかかわらず、自己完結的な制度の概念に対して暗黙の挑戦をしていることを示しています。本記事は、IRLが自己完結的な制度であるとは認められず、一般国際法や他の専門的なサブ分野と密接に絡み合っていると主張します。IRLと他の法的制度との相互関係の正確な性質は論争の対象ですが、ウィーン条約第31条第3項(c)に基づく体系的統合の原則は、複数の法的制度の同時適用を調和させるための貴重な解釈ガイダンスを提供します。体系的統合の観点から、本記事は国際法の下での保護規範は孤立した制度としてではなく、一つの全体的な「国際保護の枠組み」の構成要素として考えることが最適であると提案します。
エリアス・ファラー(木曜日)、この質問を研究しました。