要旨 モンゴルがロシア連邦の現職大統領を逮捕し、国際刑事裁判所(ICC)に引き渡すことを拒否したことに直面し、ICCは2024年10月に国家元首が国際的な法廷に対してどの程度まで個人的免責を享受する権利があるかという問題に再度直面しました。本稿では、ICCが発表した不遵守の決定の法的根拠を検討し、この決定が国際法の慣習法や国連憲章第7章の下での安全保障理事会の権限に言及した裁判所の前例から明確に逸脱していることを主張します。問題の決定は、ICCとの誠実な協力を求める国家当事者の義務を再確認する顕著な試みではありますが、その目的論的アプローチは、条約法に関するウィーン条約第34条に掲げられた原則と対立しています。本稿は、ローマ規程の関連条項の異なる解釈を分析し、この問題に関する慣習国際法の批判的分析を含め、国家元首の国際法における個人的免責に関する規則は従来の慣習法からの derogation や例外ではないことを示唆します。国家元首の免責は、国際法において国際裁判所の管轄を妨げるものとして認められたことはなく、そのような免責は現在の慣習法に従いICCに対して主張することはできません。最後に、本稿はICCがローマ規程だけでなく、慣習国際法に基づいて既存の判例法を発展させることによって、より良い判断を下すことができたと示唆しています。
ラファエラ・カロー(Fri)は、この問題を研究しました。
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