Key points are not available for this paper at this time.
本研究は、最近のSEC報酬開示規則に基づいて収集したデータを用いて、監査委員会の特徴と監査報酬との関係を調査します。監査報酬は、監査委員会の独立性、財務専門知識、および会合の頻度と正の関連があると仮定します。2001年2月5日から2001年6月30日までの間にSECに代理表を提出した、規制されていない492のビッグ5監査会社のサンプルを調査します。監査委員会の独立性(外部の独立した取締役のみで構成される監査委員会として定義される)と財務専門知識(少なくとも1人の財務専門家を含む監査委員会として定義される)は、監査報酬と有意に正の関連があることがわかりました。これは、取締役会関連変数の存在下では監査委員会の特徴が有意ではないとするCarcelloら(2002年)の所見とは対照的です。会合の頻度(年間4回以上開催される監査委員会として定義される)は、通常のレベルでより高い監査報酬とは関連していませんでした。この証拠は、監査委員会が監査のカバレッジを確保するためにコントロールの範囲内で行動をとっていることと一致しています。
Abbottら(Mon、)はこの問題を研究しました。