要約 本稿では、§ 170 Abs. 2 HGB が Einheits-KGaA にどのように適用されるかを示します。コマンド株主は、補完会社の株主総会で株主権を行使します。§ 170 Abs.2 HGB は任意です。アドバイザーは、株主権を行使するために定款で権限を与えられることがあります。Einheits-KGaA では、コマンド株主が経営に対するコントロールを持ち、監査役は持ちません。
マルテン・シュミット(Wed)がこの問題を研究しました。