国連世界サミットの枠組みにおけるR2P(保護する責任)原則の採択から20周年を迎えることは、大量虐殺から自国民を保護するために国家が強い政治的コミットメントを示す原則の重要性を反映する機会であり、その法的な影響についても考察する機会です。ただし、その法的影響は完全には明確ではありません。一方で、一部の要素は、国際人道法や人権法の基本条約、国連憲章、特に国の責任に関する他の法的文書で既に確立されている義務以外の新たな法的義務を国家に課さないことが認められています。他方で、国家当局が大量虐殺に直面する市民を保護する責任を果たさない場合、国際社会が他の国家に介入する責任に関する特定の問題には依然として曖昧さがあります。R2P原則が正式導入から20年後に国家の実践で普遍的な支持を得ていないため、その関係を議論することが重要です。既存の国際法的枠組みとの関係や、その未特定の法的性質についても議論が求められます。
ルトビカ・ルサン・ノボクメット(Wed)がこの問題を研究しました。
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