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本論文の目的は、ソフトローの最新の類型を作成することです。ソフトローを道徳的、社会学的、政治的な起源を持つメカニズムの一部として位置づけています。これは、法的な観点から全く無関係であることを意味するものではありませんが、ソフトローの規制を「規範的システム」の枠組みに含めることは、ソフトローの性質(一般的で不明確な形で規制を定めること、導入された手段の不確実性、実施を強制する拘束力の欠如)から、考慮されるに値するとは言えません。本論文では、国際公法の議論におけるソフトローの果たす役割を示しています。また、国際法(コミュニティ法を含む)および国内法に基づく考慮の違いも提示しています。ソフトローの個別の機能とタスクの全カタログの中から、特にソフトローのメカニズムの調整役割に注目すべきです。この背景のもと、本論文ではソフトローの枠組みにおけるヴェネツィア委員会の意見の分類を行っています。これは、これらの意見がその法のメカニズムの典型的な特徴を示しているからです:拘束的な役割を果たし、国際法を比較的明確にし、創出主体の疑いのない権威に基づいています。しかし、彼らは強制実施の対象にはなりません。本論文の結論では、ソフトローのメカニズムに基づいた国際法的議論の進行に関連する機会と基本的な脅威が示されました。
カロル・ポプワウスキ(サン)がこの問題を研究しました。