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憲法的アイデンティティのカテゴリーは現在、憲法法の科学において自信を持って使用され、一部の紛争を解決するために用いられていますが、完全には明確ではありません。本稿の目的は、このカテゴリーの内容を特定し、実務におけるその適用の可能性を探ることです。本稿では、「アイデンティティ」という用語の意味を提示し、この用語が憲法法で使用できるかどうか、また、その場合はどのような意味で使用されるのかを検証します。憲法のテキスト(前文、憲法制度の基盤の中、または変更から保護されている規定の中)における憲法的アイデンティティの特徴を見つけるための可能な方法が示されます。最終的な結論は、憲法的紛争における憲法的アイデンティティの適用の限界に関するものです。憲法的アイデンティティは、憲法的対立を解決するために使用される可能性がありますが、それは二つの条件が満たされる場合のみです:憲法的アイデンティティの特徴を、正確にそのように定義すること(1)、および判断の時間ではなく事前に行うこと(2)。これら二つの条件が、憲法的アイデンティティのカテゴリーが議論のために使用された決定の必要な予見可能性と妥当性を提供します。そうでなければ(これらの条件が何らかの理由で守られない場合)、憲法審査機関は、できる限り、紛争解決における議論として「憲法的アイデンティティ」というカテゴリーを使用することを避けるべきです。
アレクサンドラ・トロイツカヤ (水曜日) がこの問題を研究しました。