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この研究の目的は、労働創出法における個人有限責任会社の規制されていない委員会の存在を検討し、労働創出法に基づいて個人有限責任会社の委員会の業務と責任を引き継ぐ権限を持つ機関を調査することです。本研究は、法令アプローチ、法律解釈、法律概念の分析という3つのアプローチを使用する規範的法的研究に分類されます。研究の結果、有限責任会社における委員の存在は、委員と唯一の株主である取締役との権限の対立を避けるために、労働著作権法では規制されていないことが示されています。取締役会に対する委員による監督プロセスは、絶対的権力を持つ唯一の株主との関係で実行不可能です。一方、個人有限責任会社の委員会の業務と責任を引き継ぐ権限を持つのは株主です。なぜなら、個人有限責任会社には唯一の株主という一つの個人が存在するからで、その株主は同時に取締役を務めています。私企業の委員会の機関は規制され、今後も存在しなければなりません。実施の過程では、機能は補足的なものにすぎなくても、規範の空白は避けることができます。法的な調和を生み出し、法的確実性を確保するためには、さらなる規制が必要です。
Sudjateruna et al. (Wed,) はこの問題を研究しました。
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