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法の支配は法の支配にのみ従うものではなく、倫理的(道徳的)価値や、公共の利益のために社会に生きる文明にかかる良い規範も含まれます。法の前には平等があり、この場合、社会の中の地位や階級に関係なく、誰もが同じ法律に従います。同様に、国家の公務員も一般市民に適用される法律に従います。法律は、国家機関やそれぞれの権限を法令によって付与された政府機関を生み出す一連の規制または法律であり、そうした権限と力は法的なコリドーの外では使用できません。これは、法の前の平等の原則に従う必要があるからです。これに基づいて、インドネシアにおけるPancasilaと憲法に関する法の支配についてのA.V. ダイシーの観点の理論との相関を理解する価値があります。
私、ニョマン・プラブ・ブアナ・ルミアルタ(サート)は、この問題を研究しました。