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この研究は、インドネシアとマレーシアの多妻婚における離婚後の共同財産の概念と法律の立法について分析します。しばしば発生する問題は、最初、二番目、三番目、四番目の妻が夫の支援の下に生活しているときです。ただし、一方の女性が離婚を決定すると、共同財産の分配に関する問題が発生する可能性があります。この研究は、二次的、一次的、三次的な法資料を収集することで研究目的を達成するために、法的規範的アプローチを使用しています。インドネシアにおける結婚の概念は、1974年インドネシア法第16号の第35条第1項、2019年結婚法第16号、1991年大統領指令第1号に基づいて規制されています。マレーシアでは、この概念は、イスラム家族法施行法第122条第2項及びマレーシアイスラム宗教事務国民評議会(MKI)のファトワ権限に基づいて規制されています。さらに、インドネシアにおける共同財産の規制は、イスラム法集成の第94条に、マレーシアではMKI 2003の第122条第2項に規定されています。これらの規制において、両国は離婚後の共同財産の規制に関して、アル・クルアーンとハディースに由来する類似点があります。ただし、法的確実性を強化し説明するために、いくつかの欠陥を修正する必要があります。
マルリナら(Sat)がこの問題を研究しました。