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サイバー法の主体の制度は、新しいデジタル技術の出現により、常に発展を続けている。実際の理論的な問題は、法における準主体の理論の発展と、電子的人間の法的地位を準主体として定義することである。準主体とは、法の主体の全ての特性を有しない人を指す。そのような準主体には、主体的権利と義務を持つが責任を負わない人(知的エージェント、サイバーフィジカルシステム、人工知能システム、ロボット)や、法的人格を有さず、法の主体の利益を通じて自らの利益を実現する人(通常は憲法及び法律の強制的命令として、将来の世代)が区別できる。
S. G. チュブコワ(Fri、)がこの問題を研究した。