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要約 国際財務報告基準(IFRS)が多くの国で採択されていると広く信じられており、少なくとも上場企業の連結報告においてはそうである。しかし、ほとんどすべての場合、ルールが要求するのはIFRSの何らかの国家または超国家版である。これは投資家の信頼や比較可能性に問題を引き起こす可能性がある。我々は、四つの主要なヨーロッパ諸国およびオーストラリアの株式市場指数に上場している企業によるIFRS報告の最初のフルイヤーに焦点を当て、企業や監査人がIFRS遵守について何を報告しているかを調査する。我々は、企業がIFRSに従っている場合であっても、一般的にそうは言っていないことが多く、これは国際的調和に関する35年のプロジェクトの部分を見逃しているように思える。少数のケースでは、監査人は国のGAAPに言及することが義務付けられている場合に、完全なIFRSに関する二重報告を提供した。これらのケースは主にドイツとイギリスで見られ、外国の私募発行者として証券取引委員会に提出した企業に関連している。我々は二重報告の一般的な不足と例外の理由について提案をする。我々は、IFRSに関する単純な報告がまだ可能でない場合には、二重報告の広範な採用を求める。
ノーブスら(Sat)はこの問題を研究した。
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