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要約 欧州連合(EU)は、炭素国境調整メカニズム(CBAM)の採用を検討しており、これは国内の炭素価格を、国境の外で生産されたが炭素集約型商品に組み込まれた排出量にまで適用することになります。このようにして、EUは国際的な気候と貿易法の接点における許可される一方的行動の限界を試験しています。しかし、提案されたCBAMがこれら二つの多国間法的制度と互換性があるのかという問題は、まだ包括的に扱われていません。本稿はこの学問的なギャップを埋めることを目的としており、主に二つの主張を展開します。第一に、現状の設計ではCBAMは「共通だが差異のある責任と各国の能力」(CBDRRC)の原則を尊重しておらず、最貧国および小島嶼開発途上国の完全免除と、CBAM生成収入を他の影響を受けた発展途上国の脱炭素化努力を支援するために使用する二つの差別的取り扱いを通じて調整が必要です。第二に、このCBDRRCに基づく差別化は、同じ条件が存在する国間の差別に該当しないという理由でWTO法の下で許可されるべきです。
グラシア・マリン・デュラン(Sun)がこの問題を研究しました。