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独占禁止法の執行における救済措置は、違反を見つけるという熱狂的な急ぎの中で、少し軽視されがちであるように思われます。この論文は、「規制 2」の下でこれが変わるべきだと主張します。独占禁止法事件を提起することの価値は、実際に違反とその影響を終わらせない場合に著しく損なわれるでしょう。規制 1/2003の下で、欧州委員会(委員会)は、欧州連合の機能に関する条約(TFEU)第101条または第102条の違反があると判断した場合に救済措置を課す権限を持っています。第7条(1)は、委員会が関係する事業者及び事業者の団体にその違反を終わらせることを要求する決定を出すことができると定めています。この目的のために、委員会は、違反の程度に比例し、違反を効果的に終わらせるために必要な行動的または構造的な救済措置を課すことができます。
バネッサ・ターナー(Wed)がこの問題を研究しました。