ドイツの法人から受け取る配当に対するドイツの源泉徴収税の最終的な負担を避けるために、外国の株主は過去に「カム・カム」取引を行い、株式を一時的にドイツに居住する法的主体に移転しました。ドイツの税務当局はこのような取引の税務上の認識を拒否しています。一方で、国内の法的主体の株式に対する実質的所有権を否定し、他方で、その取り決めが不当であると想定しています。さらに、ドイツの立法府は、カム・カム取引に対抗するための2つの特別な反不正規定を導入しました。本稿は、ドイツの税務当局の見解およびドイツ法の2つの新しい規定を批判的に評価し、特に欧州連合の機能に関する条約(TFEU)の第63条に基づく資本の自由な移動を考慮に入れます。
マイケル・シュトーバー(モン)はこの問題を研究しました。