車いすの種類として,乗る本人が駆動する自走用と他者に押してもらう介助用,駆動力として電気モーターを使用する電動車いすには手動と電動との切り替えができる簡易形切替式,自力駆動をアシストする簡易形アシスト式,常時モーターで駆動する標準形がある.使用者の身体状況に合わせて,ティルト機構,リクライニング機構,リフト機構などを付加する.車いすは医療保険制度の対象とはならない.車いす作製には,障害者総合支援法による補装具費支給制度を用いることが多いと考えられるが,身体障害者手帳の交付または対象となる難病の診断を受けていることが必要となる.優先となる他制度が存在することにも留意が必要である.
Toshihiro Arao (2026) studied this question.