要旨 国内移住に関する指針原則によれば、国内避難民(IDP)は、暴力、人権侵害、災害などの理由で、自身の住居や通常の居住地を逃れたり離れたりすることを強いられた人々であり、国際的に認識された国境を越えていない人々とされています。国内移住は数十年にわたり国際的な議題となっていますが、法的文献においては他の脆弱な個人カテゴリーに比べ、はるかに少ない注目しか集めていません。特にIDPの定義についてはそうです。難民や人身売買された者など、他の強制移住者カテゴリーの定義を詳細に分析した作品は無数に存在しますが、法的な観点からIDPであることの意味に関しては知識が著しく不足しています。さらに、誰がIDPの定義から除外されるのかについての知識も非常に少ないです。殺人、侵略、及び/またはテロリズムに関与した個人はIDPに該当しないのでしょうか?IDPの保護のための重要な枠組みである国内移住に関する指針原則はこの問題に言及しておらず、学術的な研究も同様です。これは、1951年の難民条約に明示的な条項があり、誰が難民の地位から除外されるかを確認するための多くの分析が存在する難民法と対比できます。このため、本記事では以下の質問に答えることを目的としています:IDPの定義に関して排除基準は必要か?この質問に答えることは、誰がIDPとしてカウントされ、誰がそうでないかを明確にするために重要です。この記事は以下のように進行します:導入セクションでは、この記事の目的、構造、および文献への貢献を示します。第2部では、この記事の意義を説明し、第3部では、誰がIDPであるのかを簡単に説明し、誰かがIDPの概念から除外されるべきかどうかをより良く理解できるようにします。第4部では、IDPの文脈において排除条項が意味を持つかどうかを検討し、国内移住に関する指針原則の基盤となった国際難民法、国際人権法、国際人道法の3つの法分野からの洞察を引き合いに出します。第5部で結論を述べます。
ブリッド・ニー・グラニ(モン)はこの問題を研究しました。
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