著作権法第28号の2014年の第9条第2項と第23条第5項の間の規範的調和の欠如から緊急の法的問題が生じています。第9条第2項は、創作者が自らの作品の利用について書面による許可を与えることを要求しており、これは直接ライセンスメカニズムを意味します。一方、第23条第5項は、国家集団管理機関を通じた集団管理システムの利用を義務付けています。この不一致は法的確実性の欠如を引き起こし、特に公演著作権の文脈において作曲家に不利益をもたらしています。これは著作権計算の透明性の欠如によるものです。本研究は、2014年の著作権法第23条第5項および2021年の政府規則第56号の実施を分析することで、インドネシアの音楽著作権管理システムにおける公演ライセンスの法的確実性を検証することを目的としています。本研究は、ノーマティブ法学的方法を用いて、2021年の政府規則第56号がSILMおよびLMKNを設立したにもかかわらず、ライセンスの対立が続いていることを発見しました。これは第9条第2項の下での直接ライセンスを明確に認識し、2014年の著作権法第5条の下でモラル権を保護することによって、規制を調和させることを推奨します。
Anggraeni et al. (Mon,) がこの問題を研究しました。
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