この研究は、インドネシアの刑法制度とイスラム刑法との比較アプローチを通じて、刑事事件における被告人供述の位置とその強さに関する法的課題を提起します。この研究の目的は、両法体系における被告人供述の評価の根本的な違いを検査することです。使用される研究方法は、規範的法理学です。研究の結果は、インドネシアの刑法において、刑事訴訟法(KUHAP)に規定されている被告人の供述は最も弱い位置を持ち、他の二つの有効な証拠に支えられた場合のみ証拠の根拠として使用されることができることを示しています。これは刑事訴訟法第183条の規定に従います。対照的に、イスラム刑法では、被告人の供述(イクラー)は、特にタズィールの事例において強い証拠と見なされ、独立して完全な証拠として成立することができます。しかし、フドゥードおよびキシャーシュ-ディヤットの事例においては、供述は厳格な要件を満たさなければならず、自発的であり、詳細に述べられ、繰り返し行われる必要があります。また、キシャーシュの場合には被害者の相続人の同意も考慮する必要があります。この比較は、証拠の重みに違いがあるにもかかわらず、両システムが被告人の供述を評価する際に慎重と正義の原則を基盤としていることを示しています。これらの発見は、実質的正義と原則に基づく刑事証拠制度の発展に寄与します。
Ritonga et al. (Thu,) がこの問題を研究しました。