原則として、契約は無効または撤回の理由がある場合、遡及的に無効となります。しかし、すでに履行された長期契約においては、返還の難しさや取引の安全性から遡及的効力の制限が考慮されることがよくあります。この問題は主に雇用契約やパートナーシップ契約において発生しますが、あらゆる種類の長期契約に適用可能な一般理論も考慮できるでしょう。ドイツやオーストリアでは、これらの議論が詳細に展開されており、前述の契約類において遡及的効力を制限することが一般的です。しかし、そこでも強制規定、公序良俗、または詐欺や脅迫の違反が関与する場合には、遡及的効力が認められるというのが大勢の見解です。賃貸などの他の長期契約については、遡及的効力を保持することが一般的な見解です。遡及的効力を制限する理論の拡張は、一般的には慎重に考慮されています。韓国と日本では、このテーマに関する議論はこれまであまり重要ではありませんでした。しかし、韓国では最近の高等裁判所によるフランチャイズ契約に関する判決が今後の議論の良い触媒となることが期待されています。また、日本ではパートナーシップ契約に関する民法の改正が同様の役割を果たすと考えられています。無効および撤回規定の目的を真に満たすためには、長期契約においても遡及的効力を維持すべきです。取引の安全性は既存の規定によって保護されるべきであり、このアプローチは適切な保護の範囲を調整するためにも時折必要です。遡及的効力および返還を認める必要性が大きい一方、返還の難しさは(遡及的効力を制限する主な根拠)単独の履行契約と長期契約との区別基準として意味のあるものであってはなりません。その正当性および効果性も疑問視されます。その概念自体は完全に否定できませんが、補足的な最後の手段としてのみ機能すべきです。また、遡及的効力を制限し、無効または撤回によって契約当事者に生じる不利益を損害賠償(不法責任)を通じて扱うことも考えられます。しかし、このアプローチには明確な限界があります。第一に、責任の確立は保証されません。そして、その責任が確立された場合でも、返還の難しさを引き起こす履行の正しい価値を評価する問題が損害の見積もりの観点から再び浮上します。訴訟実務においては、遡及的効力の前提に基づいて、返還の難しさが確認されるまで、遡及的効力の制限は裁判の最後に宣言されるべきです。契約の種類によって遡及的効力を早急に制限することは、単なる早急な結論です。
ムリョン・リー(火曜日)はこの質問を研究しました。
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