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要旨 デジタル技術の発展により、消費者が検索、ショッピング、コミュニケーションを行う際に利益を得る新しいビジネスモデルが登場しました。しかし、これは適用可能な競争法の枠組みと執行にも挑戦をもたらします。競争法を更新する必要性には世界的なコンセンサスがあるようですが、EUと中国はそれぞれ異なる規制手段—ハード法とソフト法を選択して、デジタル市場における競争ガバナンスが直面している新たで複雑な課題に対処しています。本論文は、EUがハード法を選択した理由、そして中国がソフト法を選択した理由を探求し、さらに選択された規制手段が特定の文脈において最も適切であるかどうかを検討することを目的としています。EUと中国におけるデジタル市場及び競争機関の権限の特性を分析・比較することにより、本論文はまず、EUがハード法を用いることによって内部市場を保護し、同時にハード法の硬直性をレビュー条項の追加により克服できることを結論付けます。次に、本論文は、中国がソフト法を用いることでデジタル市場における公共の関心に迅速に対応し、同時にソフト法の法的拘束力のない性質を競争当局の権限を強化することによって克服できることを結論付けます。
Zheng et al. (Thu,) はこの問題を研究しました。