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法廷の外での離婚とは、マレーシアの法廷の外で、または法廷の許可を得ずに行われる離婚を指します。イスラム家庭法施行(ケダ・ダルアマン)2008は、離婚は第57条(1)に従って法廷の前で行われるべきであることを定めています。法廷の外での離婚に関しては、特に法廷の外での離婚を実施する際の課題に関するいくつかの問題が生じます。曖昧で不明瞭な離婚宣言は、離婚手続きにおいて法廷に困難をもたらします。さらに、離婚が法廷の外で行われた場合、妻の離婚申請も複雑になります。したがって、本研究は、ケダ州におけるシャリーアと法の観点から法廷の外での離婚の概念を検証し、ケダ州バリンのシャリーア裁判所における法廷の外での離婚の実施に関する問題や課題を分析するために行われました。本研究では、質的手法を用い、半構造化インタビューと文献レビューを通じて研究データを収集しました。収集された研究データは、内容分析およびテーマ分析手法を使用して分析されました。この研究では、ケダ州バリンのシャリーア裁判所における法廷の外での離婚の実施にいくつかの問題や課題が存在することがわかりました。生じる問題の中には、財務問題、家族の干渉、第三者の干渉が含まれます。一方、法廷の外での離婚の実施における課題として、夫による離婚宣言の隠蔽、夫側からの離婚の認識が不足していること、妻による離婚申請の困難などの課題があります。本研究は、シャリーア法制度に関与する当事者、特にケダ州バリンのシャリーア裁判所の職員に対し、法廷の外での離婚の実施において存在する問題や課題に対する認識を高める必要があることを促しています。
Ishak et al. (Wed,) はこの問題を研究しました。
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