人工知能とそれを取り入れたロボットの法的地位に関する議論は、近年大きく成長しています。孤立した事例や欧州議会の過去の考察では「電子的人格」の形態が仮定されてきましたが、現在の欧州連合の方針は、最も先進的なAIシステムであっても、異なるリスクレベルの単なる製品として扱います。しかし、ロボットの法的主観性に関する問題は未解決のままであり、より広範な考察を刺激し続けています。この寄稿は、法的人格の進化の歴史的文脈においてこの議論を位置づけ、特に生物医療の科学的進展がどのようにして出生前および死後の限られた法的主観性の認識に繋がったのかを示します。同様に、デジタル革命とAI革命は、伝統的な法的カテゴリーを再考するための確固たる理由を提供しています。AIを製造物として扱う現在の規制枠組みを再構築した後、この記事はロボットを特有の法的地位を持つものとして認識する可能性を批判的に探求し、自然人に対して既に認められている主観性との影響や潜在的な対立を評価します。結論として、この記事は最も先進的なAIシステムに特別な法的地位を正式に認めるための新しい法的カテゴリー「法的エージェンシー」の導入を提案します。
フェデリコ・グスタボ・ピゼッティ(Fri、)はこの問題を研究しました。