本論文では、著者らは人身取引の被害者に対する非処罰の原則を、この分野の国際的な法基準とセルビア共和国の状況を通じて分析します。この問題の重要性に関する導入的な言及に続き、著者らは前述の原則を支える国際法的枠組みや、比較法、欧州人権裁判所の判例からの例を示します。実際にこの原則を適用するには人身取引の被害者の事前同定が必要なため、セルビア共和国におけるこの手続きを分析します。特に取り上げるのは、この手続きの実施を担当する唯一の国家機関である人身取引被害者保護センターです。著者らは、その後、この問題をGRETAの第三次報告書の観点から考察し、セルビアが国際的な義務を果たすために講じている現在の対策についても取り上げます。それに従い、人身取引の抑制及び防止に関する法案と非処罰の原則に基づく被害者保護に関する規定の簡潔な分析が提供されます。著者らは、国際基準に従い、セルビア共和国の現行法体系に人身取引の被害者に対する非処罰の原則を実装することは、刑法、刑事訴訟法、および軽犯罪法の適切な改正を伴うべきであると結論付けています。
Turanjaninら(2025)はこの問題を研究しました。